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令和4年度墨田区議会定例会9月議会で初当選以来連続46回目の登壇!一般質問を実施! [墨田オンブズマン大瀬康介の行動力]

14Sep2022-1.jpg2022年9月13日令和4年度墨田区議会定例会9月議会冒頭で初当選以来連続46回目の登壇を行い一般質問を致しましたので、その原稿を掲載いたします。


区長の答弁は後日答弁趣意書が届き次第掲載して参ります。


墨田オンブズマン 大瀬康介でございます


これより一般質問を行います。


旧吾妻橋乗務区庁舎解体工事完了後の跡地の活用について


旧吾妻橋乗務区庁舎は本年7月1日から解体工事が始まり令和5年1月31日に工事が完了する予定です。


(質問1)解体工事完了後、敷地は駐輪場として活用される事を願いますが、東京都側との話し合いはどの様に進んでいるのか先ずお伺いします。


仄聞ですが、東京都では解体後の具体的な計画はまだ何も決まっていないとの情報がございますが、この状態で、旧ハローワーク跡地の様に20年以上も更地のまま放置されてしまいますと、本所吾妻橋駅前の繁華街の一等地なだけに、近隣の商店街への影響は避けられない事は言うまでもありません。


区長答弁第1の質問は、旧吾妻橋乗務区庁舎解体工事完了後の跡地活用に関する、都との話し合いの進捗についてです。当該用地については、これまでも都に対し、建物除却後には、鉄道事業者として自転車駐車場を設置してほしいと要望してきており、引き続き協議していきます。


(質問2)そこで区長にご質問致しますが、この影響を最小限にする為に、解体工事が終わっても東京都が具体的な活用方針を示せない場合は、墨田区として速やかに、東京都が具体的な計画を示す迄の間、この土地を自転車駐輪場として借りおき、東京都の計画が仮に示されたなら、その施設の1階に公共の駐輪場を設置する様に求めるべきだと思いますが、区長のご所見をお伺い致します。


続いて、墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例第18条には、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第5条第4項の規定により条例で定める区域は、墨田区内の全域とする。」とあり、当該敷地はこれに該当します。


しかしながら、同条例第19条における「指定区域内において、次の表の左欄に掲げる用途に供する施設」の中には、民間の施設は多数含まれていますが、利用者が多い事が予想される東京都の施設が含まれていません。


区長答弁第2の質問は、解体工事完了後に、区又は都により自転車駐車場を整備することについてです。


当該用地が有効に活用されるよう、引き続き都と協議を進めていきますが、解体工事完了後の具体的な計画が決まっておらず、区が自転車駐車場を整備することは出来ないと考えています。


なお、都から計画が示された場合は、その内容によっては、必要な自転車駐車場の整備を求めていきます。


(質問3)そこで区長にご質問致しますが、国や東京都、墨田区の施設が仮に建設されますと、多数の人や自転車が集まる恐れがございますので、同条例第19条の指定施設の部分の条例を改正し、これらの施設も同法の指定施設に組み込む必要があると思いますが、区長のご所見をお伺いいたします。


区内産業のDX推進拠点としての旧ハローワーク跡地の活用について墨田区の産業振興策として、旧ハローワーク跡地を活用し区内企業の技術連携拠点として活用すべきである事をご提案致します。


現在、東京都はこの場所の効果的な活用が出来ず既に20年以上に渡り空き地のままであり、墨田区として積極的な活用を求めると共に具体的な提案を東京都に提出し、東京都の支援を求めるべきであると思います。


墨田区内の産業の現状は大変厳しいのが実情で、早期に手を打つ必要があり、最近の円安は長期に亘り継続する事が予想されますので、逆に円安を活用できる輸出を伸ばせる産業を育成する必要がございます。


私のかつて勤務していた会社の同僚に聞くと、円安で輸出が増えて来た事と、輸出すると消費税が返還されるので非常に助かっていると言うお話を伺いました。


そこで、円安を逆手に取るビジネスを開発する拠点として、旧ハローワーク跡地を活用できないかと言うご提案です。


具体的にはDX(Digital Transformation)拠点の創設を提案したい思います。


DXは2004年にスウェーデンのウメオ大学のエリック・ストルターマン教授によって提唱された概念で、その内容は「進化し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かにしていく」もので、この考え方や実際の取組を調査研究する機関を創出させ、区内事業者にDXへの具体的な取り組みとその方法を学んでいただくと共に、ビッグデーターがはじき出した商品ニーズ情報の結果を基に、AI(Artificial Intelligence)に変換可能なものを選定し、次にIoT(アイオーティー)つまり、「モノ」をインターネットに接続する技術で、これらを組み合わせる事により、膨大な組み合わせが生まれますので、この中から商品化が可能な製品を選び出し、商品開発させる為の支援を行う機関を設置する必要があります。


その為には先ず、DXと言うものを正しく理解していただく必要があり、そのプラットホームを旧ハローワーク跡地に東京都の支援を受けながら設置し、見て、触れて、学んで、を通じてDXの本質を知っていただき、商品開発や製品の販売を通じて区内産業の活性化を図るべきだと思います。


区長答弁第3の質問は、国、都及び区の施設も自転車駐車場の設置を義務付けるよう、区条例を改正することについてです。


自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例第6条では、施設の設置者等の責務として、自転車駐車場の設置に努めることとしており、設置者には、国や都、区なども含まれていますので、その履行を求めていきます。


また、第19条には、対象施設の用途や規模が定められており、これによって自転車駐車場の設置が義務付けられますので、今後、都が計画する場合においても、その内容により付置義務が生じるため、条例改正の必要は無いと考えています。


(質問4)そこで区長のDXと区内産業のプラットホームについてのご所見をお伺いいたします。訪問介護者のための駐輪・駐車標識の作成について先日、訪問介護のお仕事をされている方から、訪問介護者が現場へ行き仕事をする際に、どうしても駐輪場、バイク置き場、駐車場が確保できず、路上などに置かざる得ない事が多い事をお伺いいたしました。


その方の場合、駐車違反や駐輪違反で撤去されてしまうと、次の現場に行く事ができないだけでは無く、その反則金として7千円も支払わなければならないそうで、元々賃金の少ないお仕事と言われていますから、この罰金を支払ってしまうとその日の稼ぎが全て無くなつてしまうそうです。


区長答弁第4の質問は、区内産業のDX推進拠点としての旧ハローワーク跡地の活用についてです。


DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ITによる業務の効率化にとどまらず、組織や働き方、ビジネスモデルといった業務全体に変革を及ぼすものと認識しています。


中小零細企業の多い本区において、これを浸透させていくためには、個々の事業者が抱える課題に合わせた、きめ細かい対応を行う必要があると考えています。


現在、これらの課題解決のプラットホームとしては、すみだビジネスサポートセンターが担当しており、今後も必要に応じて国や都等の関係機関と連携しながら、取組んでいきます。


旧ハローワーク跡地の活用については、都が活用方法等の検討を進めていると聞いていますので、区としても、地域の活性化や区政の課題解決につながる活用を引き続き要望していきます。


私は、この様な状況ではく真面目に働く人が報われる墨田区であって欲しいと願わずにいられません。そこで、区としてこうした車両に掲示できる訪問介護者訪問中の標識を作って欲しいとの要望が他からもあるのではないかと思いますが、(質問5)区長はこうした件についてこれまでに把握されているのかどうかお伺い致します。


区長答弁第5の質問は、訪問介護者が訪間中に、車両に掲示する標識を作って欲しいとの要望があることについてですが、現時点でそのような要望はありませんが、ご意見等があれば、確認していきたいと考えます。



また、(質問6)こうした職務上、地域によっては駐車場や駐輪場が確保できない所もあり、こうした場所での仕事は、駐車違反等の取締から免除出来ないのか、それとも駐車禁止を除外する標識を交付する事が可能なのかを、区長にご質問いたします。


区長答弁第6の質問は、駐車場や駐輪場が確保できない場所での仕事の際に、駐車違反等の取締りから免除できないか、あるいは駐車禁止を除外する標識を交付する事が可能かどうか、そしていずれもできない場合の区の対応についてです。自動車の駐車違反等の取締りの権限は警察署にあり、警察署に申請することにより、訪問介護等の用務で、一定の審査基準を満たしていれば、駐車が禁止されている場所での駐車が許可される制度がありますので、この制度を介護事業者に適宜周知していきます。


(質問7)また、仮にどちらも出来ない場合は、区としてどの様な対応が必要であり、何をするべきであると考えておられるのか、区長のご答弁をお願いします。


区長答弁第7の質問については、区として、自転車の駐車禁止の免除や、駐車禁止を除外する標識を交付することは難しいと考えているため、訪問先の敷地内か、付近の自転車駐車場を利用していただくなど、引き続き適切な駐輪をお願いしたいと考えます。


一戸建てを含む住宅の太陽光パネル設置の義務化について東京都の環境審議会は8月8日、一戸建て住宅を含む新築建物への太陽光パネルの設置を原則義務化する制度について、小池百合子知事に答申し、都は早ければ年内にも関連条例の改正案を都議会に提出するという方針を出されました。


しかしながら、墨田区の北部地域などには、木造住宅が密集しており道路も狭く、大地震発生時に建物の倒壊が予想される地域では、太陽光パネルが設置された建物が同時多発的に各地で倒壊する様な事態が発生した場合に、個々の太陽光パネル自体の発電を停止させる事が出来ず、太陽光パネルが発電した電気で火災を発生させるおそれがある事は言うまでもありません。


関東大震災クラスの震災が起きた場合や、伊勢湾台風クラスの豪雨で仮に荒川が氾濫し堤防が決壊すれば、その水圧に押され、木造住宅は押し流され、浮き上がってしまいその後倒壊してしまいます。


こうした大災害発生時には、同時多発的に太陽光パネルによる通電火災が発生する事が予想されます。


そこで区長にご質問致しますが、東京都の一戸建て住宅を含む新築建物への太陽光パネルの設置を原則義務化する事について、墨田区の様に木造住宅が密集した地域の住宅に太陽光パネルを設置させる義務を課すという事は、大災害時に大規模な火災を発生させる危険性があります。


(質問8)設置を義務化する事は大災害時に、思わぬ二次災害を誘発する危険がありますので、区長として小池知事に進言すべきだと思います。そこで区長は進言するお気持ちがあるのかを尋ねします。


区長答弁第8の質問は、太陽光パネル設置義務化が、大災害時の二次災害を誘発する危険性を知事へ進言することについてです。


環境確保条例の改正に関するパブリックコメントの中で、災害への備えについて、都の考え方が示されており、火災の際には、消防庁が適切な消火活動により対応を図るとされていますので、現時点で、知事への進言は考えていません。


(質問9)また、災害時での太陽光パネルの安全性について東京都はどの様な検証を行い、安全性をどう担保されているのか確認する必要があります。


仮に大災害が発生し、指摘した通りの災害が発生した場合、東京都はどの様にその責任を取り、損害が発生した場合にどのように補償するのか、区長に東京都への確認を求めますが、これに対する区長のご認識をお伺いいたします。


区長答弁第9の質問は、大災害が発生した場合、都の責任や補償に関する都への確認についてです。


今回の都の太陽光パネル設置義務化は、年間の都内供給延床面積の合計が2万㎡以上のハウスメーカー等の事業者を対象としており、既存の物件は対象外で、法に適合した太陽光パネル付の新築住宅を選択するのは、第一義的には個人の判断となります。


災害時における損害に対する責については、根拠となる法や、その災害の規模、状況が勘案された判断が別にあると考えますので、直接都へ確認を求める考えはありません。


(質問10)更に重要な問題として、既に区内の木造住宅に設置されている太陽光パネルの全数把握と、大規模災害時の安全性や火災発生の危険性について、区として検証と把握を行うなど、区民の皆様の生命、財産を守る為の安全確認が必要と考えますが、区長の見解をお示し下さい。


区長答弁第10の質問は、区内の木造住宅に設置されている太陽光パネルの全数把握と、大規模災害時の安全度や火災発生の危険性の検証と把握についてです。


太陽光パネルの設置状況を調査した「東京ソーラー屋根台帳」によると、適した既存建物のうち設置済の割合は4%であり、消費者庁の調査による火災原因との関係性についても確認がされていることから、直ちに、区として全数把握と検証を行うことは考えていません。


今後、太陽光パネルの設置が進むことが考えられますが、防災対策や安全・安心なまちづ

くりを通して、総合的に区民の生命・財産を守っていきたいと考えています。


コロナ感染予防として今回も一般質問の時間を短縮させていただきまして、以上で、私からの質問を終わります。


ご静聴ありがとうございました。


以上ですが、区長が的外れな答弁をしていましたので、答弁趣意書が届き次第掲載致しますので、是非ご覧ください。

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